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報酬一覧表 松原正幸税理士事務所

TEL. 090-4244-1936
〒162-0842
東京都新宿区市谷砂土原町3-4-1-518
matu-hp15@matubara.jp

報酬一覧表

報酬規定 法人及び個人事業の方

前提
お受けする前提があります。
消費税の課税業者であるか否か、及び書面の整理状況により変動します。
記帳内容については資料の整理、ファイリングなどは別途になります。
段ボール一括といった場合はその量によって別途にお願いすることがあります。
書面の整理状況についてはご指導させていただきますのでご相談ください。(無料)
ただし量とつじつまの問題ですので、説明ができて適度にまとまっていれば充分です。

お客様の状況 相談料及び顧問料 決算料及び申告料
新規開業、もしくは開業5年以内注イ 特別料金制度有 基本0円、年商による。
消費税免税(年商1千万円未満)注ロ 月11,000円 11,000円(注1)
消費税簡易課税(年商2000万円未満)注ハ 月13.200円~ 13,200円
消費税簡易課税(年商5000万円未満) 月22,000円〜  22,000円〜 
消費税原則課税注ニ 月22,000円〜 33,000円
消費税原則課税注ホ 月27,500円〜 66,000円〜(注2)

訪問よりも作業を先にということをご希望の方はその旨をお願いいたします。
通常の連絡はメールでも可能です。
資料の送付については基本的にはゆうパックなどの確実な方法
(お客様の判断にお任せします。)でお願いします。
訪問が必要なケースは別途追加します。決算時は訪問が原則になります。
また下記の金額には年4回の訪問がついています。
注1)このケース(年商1千万円以下)の場合で決算時に決算整理が減価償却や掛の締め後程度の場合で件数が極めて少ない場合は不要になりますので必ずその条件についてご確認ください。
(注2)取引先の数及び預金口座の数、役員の数、などでの変化になります。基本は5件づつまでです。これ以上の数についてはその取引の形態や管理方法での変化となります。詳しくはお問い合わせください。
(注イ)
消費税の課税業者ではないケースを示しています。
今年は1000万円未満であっても、
その前々年が1000万円超である場合は免税では有りません。
過年度の売上によく注意してください。
基本開業間もないかたや、イマイチ売上が伸びないが会計事務所が必要なケース
の場合はご相談ください。特別料金の検討をさせていただきます。
このあたりについてはお気軽にメールでも電話でもお問い合わせください。
(注ロ)
状況をよくご説明ください。注イの適用もあります。特に物の仕入があるケース、
なんらかの製造をしているケースで棚卸等の必要性の大きさで状況がかわります。
ただし大規模な製造の場合には原価に絡むものの内容次第になります。
また、通常の処理で棚卸以外は完了できるケースは決算料は不要です。

注ハ)
消費税の申告が必要であるが簡易課税による申告の場合の場合です。
簡易課税とは売上やその他雑収入から単純な算式で税額を算出する課税方式です。
年商は5000万円未満です。
(微妙なライン・・課税方式の変更が見込まれる年度
売上が伸びたケースで課税方式を決める年度の売上が翌々期の課税方式が
本則になる場合は本則になった年度からの報酬を見直します。
(注ニ)
消費税の申告が原則課税による申告の場合です。
(全ての取引について消費税の課税について処理をする必要があるケース)
データ作成が簡易課税や非課税事業の場合と異なり記帳要件が法律で強くしばられますので記帳量によって料金が変動します。
(注ホ)
上記以外のお客様の場合になります。

金額に〜がついているケースは実際の処理件数になっていきますのでご注意ください。
クラウド系ソフトについてはその内容の確認等がありますので毎月の金額は上記表に準じます。

特別料金規定 特別料金規定

特別料金規定とは?・・・・・・・・・
これは基本は新規開業の方向けの制度になります。
あくまでも年商についてまだ目途が立たないケースが基本です。
会社を始めたが・・・・というケースだとお考えいただくのが正解かと思います。
こちらはまずはご連絡をください。
内容を検討した上でお打ち合わせをして状況確認の上ということになります。
既に開業したが・・新規開業と大きな差がない場合は同じ形で受けられます。
とにかくは次の2種類をご確認ください。
1.新規開業の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  基本は開業から5年間だけになります。それ以後は基本的に基本契約方法です。
  ただしその期間内でも年商が伸び業務量が大幅にへ変化した場合には、
  料金見直しもしくは通常契約にかわります。
  逆に5年過ぎても大きく業務量に差がない場合は継続契約も可能です。
  
2.既に開業している場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  状況を説明していただきその上での判断になります。
  新規開業と同様の状況であると判断できる場合は1の扱いができます。  

個人の確定申告のみの方で消費税の課税業者ではない。

「確定申告のみ」

基本的に38,500円でお受けいたします。ただしファイリングであったり、何か区分しながら袋に入れてあるの工夫はお願いします。通帳のコピー、請求書などはまとめておいてください。
ただし領収書に関してはこちらの指示に従っていただきますのでご注意ください。
税法遵守が原則になりますが、分からない場合は事前にご相談ください。
後はメールでご相談ください。2月中旬までの受付けになりますのでご注意ください。

     

法人の確定申告のみの方で消費税の課税業者ではない。

「確定申告のみ」
基本的に55,000円でお受けいたします。ただしファイリングであったり、何か区分しながら袋に入れてあるの工夫はお願いします。通帳のコピー、請求書などはまとめておいてください。
ただし領収書に関してはこちらの指示に従っていただきますのでご注意ください。
税法遵守が原則になりますが、分からない場合は事前にご相談ください。
法人の場合、個人と違う部分がどうしても出ます。
必ず不明な部分は質問をしてください。
特に差額請求をすることはしません。円滑な人間関係を重視します。


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